交通事故対応を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 慰謝料を増額できる
交通事故の慰謝料計算については①自賠責基準、②任意保険会社基準、③弁護士基準(裁判基準)の3つの方法があります。
示談の際、保険会社は①自賠責基準か、②任意保険会社基準にて金額の提示をしてきますが、この金額は③弁護士基準より低く、増額する可能性が高いです。
弁護士に依頼を行うことで、③弁護士基準にて慰謝料の請求を行うことが可能となります。
保険会社の提示されるままの金額で示談に応じてしまう方も多いですが、弁護士に依頼をすることで慰謝料の金額を増額できることが多いです。
2 早期の相談・依頼で通院についてもアドバイスを受けられる
慰謝料の計算には、通院期間や通院頻度も大きく関係します。
ケガをしていても通院頻度が少なかったり、症状が残っているにも関わらず通院を止めてしまったりすると、その分受け取ることのできる慰謝料も少なくなります。
また、通院方法が不適切であると、保険会社から治療費の対応を早期に打ち切られるなどのリスクにも繋がりかねません。
交通事故対応の経験豊富な弁護士に相談・依頼をすることで、通院についてのアドバイスを受けることもできます。
3 相手方の対応を弁護士に任せることができる
交通事故に遭われケガをした場合、示談までの間に相手方や相手方が加入する任意保険会社との複数回のやり取りが必要となります。
相手方の誠意のない対応や、保険会社の担当者とのやり取りに時間を取られ、ストレスを感じる方も少なくないでしょう。
弁護士に依頼をすれば、相手方とのやり取りも全て任せることができるので、精神的負担を減らすことができます。
4 弁護士へご相談を
交通事故の被害に遭われた際には、早めに弁護士にご相談ください。
保険会社からの示談金額の提示が出た後でも、サインをする前に一度ご相談をいただければ、金額の増額をできる可能性があります。
当法人には交通事故対応の経験豊富な弁護士が多く在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。