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交通事故被害相談@海浜幕張

どのようなときに交通事故で裁判になるか

  • 文責:弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年12月26日

1 交通事故案件で裁判になる割合

弁護士への依頼と聞くと、多くの方はドラマで目にするような裁判をイメージする多いかもしれません。

もっとも、他の類型の紛争とは異なり、交通事故については、通院頻度や通院期間、後遺症の等級などによりある程度の相場が決まっていること、多くのケースで任意保険への加入により金銭の支払いを保険会社が請け負っているため加害者側の支払原資が無いといったケースが少ないことから、裁判ではなく訴訟外の交渉で解決することがほとんどです。

2 実際に裁判になるケース

そのような中で裁判になるケースとは、①当事者間で事故態様の認識の違いが大きく、過失割合に大きな争いがある場合、②通院が長期化して被害者が自費通院を継続しており、適切な通院期間の主張に争いがある場合、③休業損害や後遺症の損害などについて、お互いの主張金額に大きな開きがあるケースなどがあげられます。

単に慰謝料や休業損害の金額に少額の開きがある場合などは、交通事故センターによる示談あっせんや裁判所への調停の申立てなど、裁判以外の解決方法もよく検討されます。

3 裁判になった場合

裁判になった場合には、裁判所の主導の下で、各当事者がそれぞれ裁判所に損害等に関する主張と証拠による証明を繰り返し、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。

もっとも、他の類型の裁判と比較しても、交通事故案件は裁判所の指示による和解によって終結する割合が高いといえます。

基本的には、当事者の主張と立証がある程度尽くされた段階で、裁判所から適切な和解案が提示されることになりますが、仮に判決になったとしても同程度の金額の判決が出る可能性が高いことから、裁判所提示の金額にて和解を行うケースが多いです。

4 弁護士への依頼について

相談者の中には、裁判まで起こすのは気が引けるという理由で、弁護士への依頼を躊躇される方がいらっしゃいます。

もっとも、多くの交通事故案件では弁護士に依頼したとしても裁判外での解決が可能です。

自分のケースが裁判になってしまうか不安な場合でも、一度は弁護士に相談することをおすすめします。

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