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交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年9月29日

1 交通事故の示談交渉について

交通事故において怪我をした場合、治療終了時あるいは症状固定(治療を続けても改善が期待できない状態)となった際、通常は相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。

今回は、人身損害の示談交渉において注意すべき2つのポイントをご紹介します。

2 通院の慰謝料

通院の期間に応じて通院慰謝料が支払われますが、保険会社が提示する金額は、自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)に準じた金額や、保険会社の内部基準にて提示をされることが多くあります。

これらの金額は、裁判で認定される基準よりも相当程度低額となっていることがほとんどです。

そのため、相手方保険会社の提示にそのまま応じると、本来受領できるはずの金額よりも低額な解決となってしまうケースが多くあります。

また、通院の頻度が少ない場合、通院期間ではなく通院日数×2を慰謝料算定の基準とされている場合も多くあります。

実際に極端に通院の日数が少ないケースでは、通院日数を基準とすべき場合もありますが、通院期間を基準として計算すべきケースにおいて、安易に慰謝料の減額がされている場合も多くあります。

3 休業損害

休業損害について、相手保険会社から案内がなく、請求が落ちているケースも多くあります。

特に注意すべきなのが、主婦あるいは短時間のパートをされている方の休業損害です。

このケースは、相手方から損害が提示されないことが多く、こちらから積極的に請求を行わなければ支払いを受けられないことが多いです。

4 おわりに

交通事故の示談交渉は、他にも過失割合や後遺症の認定など注意すべきポイントがいくつもあり、保険会社が積極的に案内をしない項目も多いため、気づいていないうちに請求できる項目を見逃してしまうことがあります。

また、金額についても、保険会社の基準で提示が行われるため、低額な金額で示談してしまうことも少なくありません。

ご自分で保険会社の提示額に違和感がなかった場合でも、一度は弁護士に損害の項目・金額の妥当性について相談することをおすすめします。

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