交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 交通事故における慰謝料
お怪我の治療を経て症状が回復し通院が終了した場合、または後遺症が残存してしまい自賠責による後遺症の等級認定を受けた場合には、最後に相手方保険会社と損害賠償の交渉を行うことになります。
その際、休業損害や通院費など色々な請求項目がありますが、必ず問題となるのが慰謝料の問題です。
2 通院慰謝料について
慰謝料には、大きく分けて通院慰謝料と後遺症慰謝料の2種類があります。
通院慰謝料とは、症状固定(交通事故による症状について、これ以上の改善が見込めなくなった状態)以前の通院に関する慰謝料です。
通院慰謝料は、基本的には通院の期間の長さに応じて金額が決定されます。
もっとも、自賠責の基準や任意保険会社が提示する金額は、通院実日数(実際に通院した日数)が少ない場合、通院期間ではなく通院実日数の2倍の期間を算定基準とするという計算方法をとっています。
相談者には、長い期間通院していたのに慰謝料の提示が低すぎるというご意見をよく頂きますが、医師からたまに通院して経過観察をするよう指示を受けていた場合や、仕事が忙しくて通院の回数が少なかったことにより、通院実日数が少ないというケースが多くあります。
3 後遺症慰謝料について
症状固定後に後遺障害が認定された場合は、将来にわたって症状が残る精神的苦痛に対する賠償として、別途後遺症慰謝料の請求を行うことができます。
こちらは、通院慰謝料とは異なり、1級から14級の間で認定される後遺障害の等級に応じて、ある程度金額の相場が決まっています。
もっとも、保険会社は会社内部の任意基準で提示を行うため、弁護士が介入した場合の裁判で認められる金額とは大きく乖離があることも少なくないため、注意が必要です。
4 弁護士への依頼について
通院慰謝料及び後遺症慰謝料は、弁護士に依頼することで金額を増額することができる最も大きな項目の一つです。
弁護士に依頼することで、裁判で使用されている高い基準での金額交渉が可能となるため、ほとんどの案件では弁護士を入れることで賠償金額を挙げることができます。
また、例えば上記の例で通院実日数が少なくなってしまった場合でも、通院期間を基準として通院慰謝料の交渉を行うこともできます。
特に弁護士特約に加入されている方については、弁護士費用のデメリットも無くなりますので、弁護士への依頼を検討されることをおすすめします。
























