駐車場で起こった交通事故の過失割合
1 過失割合は判例タイムズを参考にします
交通事故の過失割合は、東京地裁民事交通訴訟研究会編の「別冊判例タイムズ38」(以下では、「判例タイムズ」といいます)という書籍を参考として判断されます。
判例タイムズは、車対車、車対バイク、車対自転車、車対歩行という主体での分類のほか、現場の状況などに応じて細かく事故状況を場合分けし、それぞれの場合ごとの過失割合を定めています。
その中で、駐車場内の事故の場合のいくつかのパターンが設定されています。
2 4輪車同士、通路の交差部分の事故
判例タイムズ334図が定めています。
4輪車同士、通路の交差部分の事故の場合、基本の過失割合は50:50と定められています。
その上で、それぞれの車両の道幅の広狭、T字路直進、一時停止や通行方向標示等違反、その他の著しい過失や重過失の有無により+10%~+20%等の修正要素を設定しております。
3 4輪車同士、通路を進行する車両と駐車スペースから通路に出ようとする車両との事故
判例タイムズ335図が定めています。
この場合、通路進行車両:駐車スペース退出車両=30:70が基本と定められています。
その上で、双方の車両の著しい過失により+10%、重過失により+20%という修正要素を設定しております。
4 4輪車同士、通路を進行する車両と通路から駐車スペースに入ろうとする車両との事故
判例タイムズ336図が定めています。
この場合、通路進行車両:駐車スペース進入車両=80:20が基本と定められています。
その上で、双方の車両の著しい過失により+10%、重過失により+20%、通路進行車両徐行無しにより+10%という修正要素を設定しております。
5 4輪車と歩行者の事故
判例タイムズ歩行者が駐車スペースにいた場合、通路部分にいた場合でそれぞれ337、338図が定めており、いずれも歩行者対車両=10:90が基本とされています。
その上で、歩行者が児童や高齢者であったり、車両に著しい過失や重過失がある場合、急な飛び出しがある場合などにおいて、+10%~+20%の修正要素を設定しております。
6 上記にあてはまらない場合
上記にあてはまらない事故の場合は、過失割合は、個々の事故に応じて個別具体的に判断するしかありません。
7 弁護士に相談を
過失割合で揉め、相手方との間で話がつかない場合は、ご自身で解決をするのは困難かもしれません。
そのようなときは、弁護士に相談しましょう。
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